底地権とは、「借地権付の土地の所有権」のことです。
例えば、Aさん(地主)はBさん(借地人)に土地を貸しているとします。
BさんはAさんに地代を払い、借りている土地に家を建てて住んでいる状態です。
借地人さんが住んでいる状態ですので、土地所有者のAさんは、自分の土地ではありますが、この土地(底地)を自由に利用する権利を失った状態となります。
この時、Aさんは底地権を持っていると言えます。
底地権を持っているメリットとしては、
・安定収入(地代)が得られる。
・更新料や増改築承諾料などの臨時収入が得られる場合がある。
ということがあります。
定期的に収入が入り安定しておりますし、大きなリスクもないように思えますが、
都心部の恵まれた土地でない限り、収益性が低いです。
固定資産税や都市計画税の2~3倍ということが多いようです。
また更新料や承諾料についても、明確に決まりがあるわけではなく、内容が分かりづらいため、手間がかかったり、トラブルの原因になったりもします。
そしてデメリットとしては、
・地代が安い。
・固定資産税や相続税がかかる。
・借地人様との人間関係が煩わしい。
・いつ返却されるのか、将来的な見通しが立たない。
・需要が少ないため、なかなか売却できない。
・売却する場合、安い価格となってしまう。
などがあります。
将来的なことを考え、資産の整理の一つとして底地の売却を検討する場合、
・底地を借地人様に買い取ってもらう。
・底地を底地買取業者に買い取ってもらう。
・借地人様より借地権を買い取る。
ということが考えられます。
第三者に売却する場合は、なかなか需要もなく、安い価格になりがちですが、借地人様に購入意思や購入資金がある場合は、一番高く買い取ってもらえる方法となります。
しかし借地人様にて底地買取が難しい場合は、弊社でも適正価格にて底地買取を行っておりますので、ご安心ください。
また借地人様より借地権を買い取ることができれば、完全所有権を得ることができ、土地も活用、もしくは売却しやすくなります。私たちは、借地人様との面倒な交渉や底地の買取も行っております。
底地権をお持ちで、お悩みのことがありましたら、なんでもお気軽にご相談ください。