底地とは、「借地権付の土地(宅地)の所有権」のことです。
また「借地権付の土地(宅地)そのもの」のことを指す場合もあります。
更地の場合、地主様が土地を自由に利用したり転売することができ、完全所有権と言われますが、底地の場合、借地人様が住んでいるので、自由に利用ができなかったり、第三者に底地だけを売却することが難しいことから、不完全所有権と言われます。
例えば地主のAさんは、借地人のBさんに土地を貸し、地代収入を得ています。
借地人のBさんは、Aさんから借りている土地に家を建て住んでいます。
この場合、借地人さんが住んでいる状態ですので、Aさんにとっては自分の土地ではありますが、この土地(底地)を自由に利用することはできません。
また、自由に活用することが難しく、資産価値を低く見積もられてしまうため、借地人さん以外の第三者に底地を売却することは難しい状況です。
また、賃貸マンションの運営等に比べ、賃料(地代)が安い上に、固定資産税や相続税などの費用がかかってきますので、収益性が低いというデメリットがあります。
さて、平成4年8月1日に借地借家法が施行されました。
旧借地法では、借地人側を保護する立場が強いので、土地を返却してもらうためには、地主側の正当事由が必要であり、貸した土地が半永久的に返却されないという状況が多くありました。
そこで新しい借地法では、定期借地権が導入され、契約期間の満了によって土地が返却されることとなりました。
しかし現在でも多くは旧借地法で契約している場合が多く、土地の返却などでお悩みの地主様も多くおられます。