共有持分の不動産の売却

共有持分の不動産の案件処理は、現代においては底地の案件処理よりも難しくなってきています。

共有名義不動産は一つの不動産を複数人で共有している状態ですので、自分一人の意見で自由に利用したり売ったりすることができません。

そのため、共有者同士で意見が食い違い、トラブルに発展してしまうケースもあります。

また、共有者に相続が発生した場合、さらに複雑な権利関係になってしまうことも考えられます。

さらに、2021年4月に成立した民法・不動産登記法等の改正法が今後施行されると、これまでは、土地の所有者が亡くなって子ども等に相続される場合は、相続登記が「任意」でしたが、今後は「義務」に変わります。

そのため、今後ますます共有持分案件の問題が表面化してくると思われます。

しかし、共有持分という理由で、「土地が売れない」という訳ではありません。

当社ジャパンケルモではそのような案件に対して、共有持分のみの不動産買取を行っております。また当事者同士ではなかなか進まない権利の調整等も、是非お任せください。

共有持分の不動産の売却相談事例

実際にお客様からいただいた共有持ち分の不動産の売却相談事例を紹介します。

【売却相談事例】第三者に貸している共有名義の店舗についてご相談

兄弟姉妹である数名の共有名義となっている店舗について、それぞれの意見が一致せず、代理になっている弁護士様から不動産業者を通してのご相談。

最終的には売主側の弁護士様が間に入って、保全を取ってもらい決済しましたが、金額的にも皆様に納得していただける内容で買取させていただきました。

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以上、共有持分の不動産の買取について、実際の買取相談事例を紹介しました。

ジャパンケルモでは、主に関西圏において、不動産を取り扱っております。そのため、その土地の特性などに精通しており、相場観にも強いというメリットがあります。

底地の処理については、大阪市内だけでも約3万坪の実績があります。底地や共有名義不動産の共有持分のみの買取りの他、融資が付かないような収益マンションの買取りを行っております。不動産のことでお悩みなら、ジャパンケルモにお気軽にご相談いただければと思います。

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