[相談事例] 土地所有者のご親族様から共有名義の底地買取のご依頼

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土地所有者のご親族様より底地買取のご依頼。
名義人は依頼者のお母様と弟様の共有名義。
借地人様との交渉が決裂し、紛争にまで発展してしまっていた案件。

一筆の土地上に借地人様所有の4軒の建物があり、それぞれ借家として第三者に建物を貸している状態で、
土地所有者のご親族様からこの底地買取のご依頼がありました。

土地の登記名義人は依頼者のお母様と弟様の共有名義で、お母様には後見人が付いておられ施設に入られる予定で、弟様はアルコール依存症により判断能力が低く、また車椅子で生活をされており、両者とも依頼者であるお兄様の介護が必要な状態のため、すぐにでも土地を換価して現金が必要な状態でした。

借地人様には、以前より土地売却の申し出をしておりましたが、価格交渉で折り合わず、その後は地代を上げる交渉に移ったのですが、売主様側の強硬な態度もあり、最終的には両者とも弁護士に依頼し、紛争にまで発展してしまっていました。

また、土地には国税局の抵当権の登記があり、当該登記の抹消については、同時抹消と違い、納付金に充てる決済金を現金で納めてからの抹消になるため、通常より保全方法等も考慮しないといけない案件でした。

弊社からの買受価格の提示後、売主様側で他にも買い受けるところを探されたようでしたが、デリケートな状況と上記ようなリスクもある案件のため、結局買い手が見つからず、弊社にて底地買取をさせていただきました。

なかなか買い手が付かない案件で困っておられましたが、上記のような底地を売却することができ、また借地人様側との面倒な紛争からも開放され、依頼者様や売主側の弁護士様にも大変喜んでいただきました。

土地取得後、借地人様の代理である弁護士様と面談・挨拶をし、相手方弁護士様からは、今までの経緯等の説明を受け、私たちからは弊社の事業内容、取得理由等も説明して、理解を得ることができました。

現在、当該する底地は自社で所有したままの状態です。

この不動産の特徴としては、物件が2つの市の境界にあることから、接する道路の扱いや上下水の内容等の取扱上で調整が必要だったことなど、2つの自治体の関連した役所や機関での確認作業等、また法律的にも後見人のいる案件であり、国税局の抵当権の抹消等もいる案件だったことなどから、売主側弁護士様、弊社の顧問弁護士様、司法書士様、国税局、税務署等、調整作業や保全方法の考慮等が通常の案件より複雑な案件でした。

借地人様の代理人である大手弁護士事務所所属の弁護士様は、弊社の顧問弁護士が元々所属していた弁護士事務所の先輩でもあった方で、偶然ではありますが、少しは信用される要因になっていたと感じています。

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